地方自治の本旨とは、地方自治が守るべき根本原理のことで、日本国憲法第 92 条が「地方自治の本旨に基いて」法律を定めるとしています。次の 2 つの要素からなります。
| 要素 | 内容 | 側面 |
|---|---|---|
| 住民自治 | 住民自身が地域の政治を決め運営する | 民主主義的 |
| 団体自治 | 地方公共団体が国から独立し自主的に行う | 自由主義的 |
「地方自治は民主主義の学校」(ブライス)と言われるように、住民が身近な政治に参加することが民主主義の基礎となります。住民自治と団体自治の両方がそろってはじめて地方自治が実現します。
たとえば住民が首長と議員を選んで地域の進め方を決めるのが住民自治、その自治体が国の指示に縛られず条例や予算を自分で決められるのが団体自治です。どちらか一方だけでは地方自治は成り立ちません。
試験では 地方自治の本旨=住民自治(民主主義的)+団体自治(自由主義的)の 2 本柱が頻出。どちらがどちらかを取り違えないよう整理しましょう。