用語集
墾田永年私財法こんでんえいねんしざいほう
743 年、 開墾 した 田 の 永久私有 を 認 めた 法令。
社会
墾田永年私財法は、聖武天皇のもとで出された、新しく開墾した田を永久に自分のものにしてよいと認めた法令です。公地公民の原則をくずすきっかけとなりました。
| 開墾の法 | 私有の期間 |
|---|---|
| 三世一身法(以前) | 三代または一代かぎり |
| 墾田永年私財法 | 永久に私有できる |
それまでの三世一身法では開墾地は数代で国に返す決まりで、開墾の意欲がわきませんでした。永久私有を認めたことで開墾は進みましたが、財力のある貴族や大寺院が大規模に開墾を進め、私有地(初期荘園)が広がりました。たとえば寺院が周辺の土地を次々に開墾して囲い込むようになり、「土地はすべて国家のもの」という公地公民の原則がゆらいでいきました。
試験では 「公地公民の原則をくずした法」として、荘園発生の出発点と位置づけて問われる。