用語集
冠位十二階かんいじゅうにかい
603 年、 聖徳太子 が 定めた 役人の位を 12 段階 に 分ける しくみ。
603 年、 聖徳太子 が 定めた 役人の位を 12 段階 に 分ける しくみ。
「冠位十二階」 は 603 年に 聖徳太子 が定めたと伝えられる、 役人の位を 12 段階に分けるしくみ です。 冠の色で位を区別しました。
それまでとのちがいが大切です。
| 冠位十二階の前 | 冠位十二階 | |
|---|---|---|
| 役人の選び方 | 家がら (生まれ) で決まる | 能力や功績で決まる |
つまり、 生まれでなくがんばりや才能で出世できるようにしようとしたしくみです。 才能ある人材を政治にいかす目的で作られました。
テストでは 「家がらでなく能力で役人を選ぶ」 というねらいがいちばんよく問われます。
冠位十二階とは、603年に聖徳太子が定めたとされる、役人の位を12の段階に分けた制度です。家がらではなく、本人の才能や功績に応じて位をあたえようとしました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 才能のある人を役人に取り立てる |
| しくみ | 位を12段階に分け、かんむりの色で区別 |
| ねらい | 家がら中心の豪族の力をおさえ、天皇中心の政治へ |
それまでは有力な豪族が地位を世襲していましたが、この制度で個人の能力が重んじられるようになりました。翌年の憲法十七条とあわせ、天皇を中心とする国づくりの一歩とされます。
試験では 「冠位十二階=才能で役人を選ぶ」「憲法十七条=役人の心がまえ」をセットで問われる。
冠位十二階は、推古朝のもとで定められた位の制度で、役人を才能や功績に応じて十二の位に分け、冠の色で区別しました。
| 従来 | 冠位十二階 |
|---|---|
| 氏族の家がらで地位が決まる | 個人の才能・功績で位を与える |
| 世襲で固定 | 本人一代の位(原則世襲しない) |
徳・仁・礼・信・義・智の六つをそれぞれ大小に分けて十二階としました。家がらに関係なく能力のある人を登用できる点が画期的で、のちの律令の官位制度につながる出発点と評価されます。たとえば身分の低い家の出でも、能力が認められれば高い冠の色を許される可能性が生まれました。
ポイント 「氏族の世襲→個人の才能本位へ」という人材登用の転換点として問われる。