用語集
消費者契約法しょうひしゃけいやくほう
最終確認日:
消費者と事業者の契約に関するトラブルから消費者を守る法律。 2000 年制定。
最終確認日:
消費者と事業者の契約に関するトラブルから消費者を守る法律。 2000 年制定。
消費者契約法とは、 2000 年制定の、 事業者と消費者の間の契約トラブルから消費者を守る法律です。 18 歳成人化に伴い若年者の契約トラブル増加が懸念され、 改正で取消事由が拡充されています。
| 救済 | 内容 |
|---|---|
| 契約の取り消し | 嘘・重要事実の不告知による契約を取り消せる |
| 契約条項の無効 | 過大な違約金など不当な条項は無効 |
たとえば、事業者が「この商品は必ず値上がりします」と将来の見通しを断定して勧誘し、それを信じて申し込んでしまった契約は、後から取り消すことができます。雨もりの事実をわざと告げずに住宅を売った場合のように、不利益になる重要な事実を隠していたときも同じです。
試験では 消費者契約法は「不当な勧誘による契約の取り消し」を認める点が問われます。 18 歳成人で取消権を失う若者を守る役割も押さえましょう。