クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘などで結んだ契約について、一定の期間内であれば消費者が理由を示さずに契約を解除できる制度です。立場の弱い消費者を守るしくみの一つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 不意打ち的な勧誘から消費者を守る |
| 方法 | 期間内に書面などで申し出る |
| 効果 | 無条件で契約を取り消せる |
たとえば、突然の訪問販売で契約してしまっても、定められた期間内であれば取り消せます。一方で、自分から店に出向いて買った商品や通信販売などは原則として対象外です。消費者を守る制度として、製造物責任法や消費者契約法などとともに重要です。
ポイント 「一定期間内なら無条件で契約を解除できる」が核心。訪問販売・電話勧誘が対象で、自ら店に出向いた買い物は原則対象外である点に注意。
クーリング・オフとは、 訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法などで契約したあと、 一定の期間内であれば、 消費者が理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。 不意打ち的な勧誘や強引なセールスで結んでしまった契約を、 頭を冷やして(cooling-off)考え直す機会を与えるものです。 特定商取引法などで定められ、 期間は取引の種類によって異なります(訪問販売は 8 日間、 マルチ商法は 20 日間など)。 18 歳成人で契約トラブルに巻き込まれやすい若者を守る重要な仕組みです。
| 取引 | クーリング・オフ期間 |
|---|---|
| 訪問販売・電話勧誘販売 | 8 日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20 日間 |
| 通信販売 | 原則対象外(自分から申し込むため) |
試験では クーリング・オフは「一定期間内なら無条件で契約解除できる」制度で、 訪問販売は 8 日・マルチ商法は 20 日という期間が問われます。 自分から申し込む通信販売は原則対象外である点に注意しましょう。
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した消費者が、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。冷静に考え直す時間を消費者に保障し、不本意な契約から守ることを目的とします。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 消費者を不意打ち的な契約から守る |
| 対象になりやすい取引 | 訪問販売・電話勧誘販売など |
| 解除できる期間 | 取引の種類に応じて法律で定められた一定期間内 |
| 解除の条件 | 期間内なら理由を問わず解除できる |
たとえば訪問してきた業者に勢いで契約してしまっても、定められた期間内であれば書面などで申し出て契約をなかったことにできます。みずから店に出向いて買った場合などは対象外とされます。
試験では 「一定期間内なら無条件で解除できる」点が要点です。製造物責任法とともに消費者保護のしくみとして問われます。