用語集
クーリング・オフくーりんぐおふ
訪問販売などで契約した消費者が、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度。
政治・経済
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した消費者が、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。冷静に考え直す時間を消費者に保障し、不本意な契約から守ることを目的とします。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 消費者を不意打ち的な契約から守る |
| 対象になりやすい取引 | 訪問販売・電話勧誘販売など |
| 解除できる期間 | 取引の種類に応じて法律で定められた一定期間内 |
| 解除の条件 | 期間内なら理由を問わず解除できる |
たとえば訪問してきた業者に勢いで契約してしまっても、定められた期間内であれば書面などで申し出て契約をなかったことにできます。みずから店に出向いて買った場合などは対象外とされます。
試験では 「一定期間内なら無条件で解除できる」点が要点です。製造物責任法とともに消費者保護のしくみとして問われます。