用語集
労働組合ろうどうくみあい
労働者が労働条件の改善を目指して団結する組織。 憲法 28 条で保障。
社会
労働組合とは、労働者が賃金・労働時間・職場環境などの改善を求めて団結し、使用者と交渉するためにつくる組織のことです。憲法 28 条が労働三権を保障しています。
| 労働三権 (憲法 28 条) | 内容 |
|---|---|
| 団結権 | 労働組合をつくる権利 |
| 団体交渉権 | 使用者と交渉する権利 |
| 団体行動権 (争議権) | ストライキを行う権利 |
たとえば、一人で会社に「賃金を上げてほしい」と言っても弱い立場ですが、組合として団結すれば使用者と対等に交渉できます。ストライキ (争議行為) は法的に守られた手段です。個人では弱い労働者の力を支える、民主主義社会の重要な制度です。
試験では 労働三権「団結権・団体交渉権・団体行動権」の名前と内容が頻出。憲法 28 条が根拠である点も押さえよう。