用語集
製造物責任法せいぞうぶつせきにんほう
製品の欠陥で消費者が被害を受けた場合、 メーカーに賠償責任を負わせる法律。 PL 法ともいう。
社会
製造物責任法(PL 法)とは、製品の欠陥が原因で消費者がけがをしたり財産に損害を受けたりした場合に、その製品をつくった企業(製造者)に賠償の責任を負わせる法律です。1995 年に施行されました。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 守る相手 | 製品の欠陥で被害を受けた消費者 |
| 責任を負う側 | 製品を製造・加工した企業など |
| 特徴 | 企業の過失を証明しなくても責任を問える |
ふつう損害賠償を求めるには相手の「不注意(過失)」を証明する必要がありますが、専門知識のない消費者には困難です。PL 法では、製品に欠陥があったことと被害との関係を示せば、企業の過失を立証しなくても賠償を求められます。消費者を守る代表的な法律で、クーリング・オフとともによく取り上げられます。
試験では 「製品の欠陥で被害が出たらメーカーが責任を負う」点と、「企業の過失を証明しなくてよい」点が頻出。別名 PL 法もおさえる。