製造物責任法せいぞうぶつせきにんほう
製品の欠陥で消費者が被害を受けた場合、 メーカーに賠償責任を負わせる法律。 PL 法ともいう。
製品の欠陥で消費者が被害を受けた場合、 メーカーに賠償責任を負わせる法律。 PL 法ともいう。
製造物責任法(PL 法)とは、製品の欠陥が原因で消費者がけがをしたり財産に損害を受けたりした場合に、その製品をつくった企業(製造者)に賠償の責任を負わせる法律です。1995 年に施行されました。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 守る相手 | 製品の欠陥で被害を受けた消費者 |
| 責任を負う側 | 製品を製造・加工した企業など |
| 特徴 | 企業の過失を証明しなくても責任を問える |
ふつう損害賠償を求めるには相手の「不注意(過失)」を証明する必要がありますが、専門知識のない消費者には困難です。PL 法では、製品に欠陥があったことと被害との関係を示せば、企業の過失を立証しなくても賠償を求められます。消費者を守る代表的な法律で、クーリング・オフとともによく取り上げられます。
試験では 「製品の欠陥で被害が出たらメーカーが責任を負う」点と、「企業の過失を証明しなくてよい」点が頻出。別名 PL 法もおさえる。
製造物責任法(PL 法)とは、 1995 年施行の、 製造物の欠陥により消費者が生命・身体・財産に被害を受けた場合に、 過失の有無を問わず製造業者等に損害賠償責任を負わせる法律です。 食品・電化製品・自動車・医薬品などあらゆる製造物が対象です。
| 観点 | 従来の民法 | PL 法 |
|---|---|---|
| 消費者の立証 | 製造者の「過失」 | 製造物の「欠陥」 |
| 責任の性格 | 過失責任 | 無過失責任 |
試験では PL 法は「過失がなくても欠陥の立証で賠償責任を負わせる(無過失責任)」点が問われます。 消費者の立証負担を軽くした点が核心です。
製造物責任法(PL法: Product Liability)とは、製品の欠陥によって消費者が生命・身体・財産に損害を受けた場合、製造者に過失がなくても賠償責任を負わせる法律です。1995 年に施行されました。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 消費者の被害の救済 |
| 責任の条件 | 製品に欠陥があったこと(過失の証明は不要) |
| 立証の負担 | 消費者は「欠陥があった」ことを示せばよい |
| 関連する考え方 | 消費者保護・消費者の権利 |
従来は、消費者が「製造者に落ち度(過失)があった」ことを証明しなければ賠償を受けにくいものでした。PL法では、製品に欠陥があったことを示せば足りるため、消費者が救済を受けやすくなりました。
試験では 「過失の有無を問わず、欠陥があれば責任を負う」点が要点です。消費者を保護する法律としてクーリング・オフなどと並んで問われます。