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用語集

裁判員制度さいばんいんせいど

2009 ねん開始かいし国民こくみん か ら せん ば れ た 裁判さいばんいん 6 重大じゅうだい刑事けいじ事件じけんいちしん裁判官さいばんかん 3 と と も に 審理しんり す る 制度せいど

政治・経済

裁判さいばんいん制度せいどとは、2009 ねんから開始かいしされた、国民こくみん刑事けいじ裁判さいばん参加さんかする制度せいどです。

項目こうもく内容ないよう
対象たいしょう重大じゅうだい刑事けいじ事件じけん殺人さつじんなど)のだいいちしん
構成こうせい裁判さいばんいん 6 裁判官さいばんかん 3
裁判さいばんいんえらかた有権者ゆうけんしゃからくじでえらばれる
判断はんだんする内容ないよう有罪ゆうざい無罪むざい判断はんだん量刑りょうけい

たとえば一般いっぱん市民しみん裁判官さいばんかんとともに、被告ひこくじん有罪ゆうざい無罪むざいか、有罪ゆうざいならどの程度ていどけいかをめます。国民こくみん常識じょうしき感覚かんかく裁判さいばん反映はんえいさせ、司法しほうへの理解りかい信頼しんらいたかめることが目的もくてきです。

試験しけんでは裁判さいばんいん制度せいど重大じゅうだい刑事けいじ事件じけんだいいちしん裁判さいばんいん 6 裁判官さいばんかん 3 有罪ゆうざい無罪むざい量刑りょうけい判断はんだん」が頻出ひんしゅつ民事みんじではなく刑事けいじかぎられるてんさえましょう。

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