用語集
条例じょうれい
地方公共団体が法律の範囲内で制定する、 その地域だけに適用される法。
地方公共団体が法律の範囲内で制定する、 その地域だけに適用される法。
条例とは、地方公共団体が法律の範囲内で地方議会の議決を経て制定する、その地域だけに適用される独自の法のことです (憲法 94 条)。
| 条例の例 | ねらい |
|---|---|
| ポイ捨て禁止条例 | 街の美化 |
| 受動喫煙防止条例 | 健康の保護 |
| 子育て支援条例 | 地域に合った支援 |
たとえば、観光地ではポイ捨てを禁止する条例を作って街をきれいに保ちます。違反者に罰則を設けることもできます。住民は直接請求権により、有権者の 50 分の 1 以上の署名で条例の制定・改廃を請求できます。
ポイント 条例は「法律の範囲内」で作られ、その地域だけに適用される。法より下位の法源で、住民の直接請求の対象でもある点を押さえよう。
条例とは、地方公共団体がその地方議会の議決によって制定する自主法です。日本国憲法第 94 条にもとづき、「法律の範囲内」でその地域独自のルールを定めることができます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 制定機関 | 地方議会 |
| 効力範囲 | その地方公共団体の区域内 |
| 限界 | 法律の範囲内(法律に違反不可) |
| 住民の関与 | 直接請求権で制定・改廃を請求できる |
たとえば各自治体の受動喫煙防止条例やごみ分別ルールは条例です。住民は有権者の 50 分の 1 以上の署名で条例の制定・改廃を首長に直接請求権できます。
試験では 条例=地方議会が制定・「法律の範囲内」が要点。直接請求権(条例制定は 50 分の 1 以上の署名)とセットで問われます。