用語集
直接選挙ちょくせつせんきょ
有権者が代表者を自分で直接えらんで投票する選挙の原則。 選挙の 4 原則の一つ。
有権者が代表者を自分で直接えらんで投票する選挙の原則。 選挙の 4 原則の一つ。
直接選挙とは、 有権者が候補者に対して自分で直接投票し、 代理人を介さずに代表者を選ぶという原則です。選挙の4原則の一つです。
たとえば知事や市町村長は、 住民が直接選挙で選びます。一方で内閣総理大臣は国民が直接選べず、 国会議員が選ぶ議院内閣制の形をとっています。このように、 地方の首長は直接選挙、 国の首相は間接的に選ばれる点が対比になります。
試験では 「首長 (知事・市町村長) は住民の直接選挙、 内閣総理大臣は国会が指名 (間接)」 の対比が頻出。