用語集
独占禁止法どくせんきんしほう
1947 年制定。 私的独占・不当 な 取引制限 (カルテル)・不公正 な 取引方法 を 禁止 し、 公正取引委員会 が 運用。
政治・経済
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)とは、1947 年制定の法律で、自由で公正な競争を確保することが目的です。
| 禁止される行為 | 内容 |
|---|---|
| 私的独占 | 他の事業者を排除・支配して市場を独占する |
| 不当な取引制限 | カルテル・入札談合 |
| 不公正な取引方法 | 不当な安売り・差別的取扱いなど |
運用機関は公正取引委員会で、違反には排除措置命令や課徴金が課されます。たとえば同業者どうしが価格を申し合わせるカルテルは、消費者が不当に高い価格で買わされるため禁止されます。
試験では 「独占禁止法を運用するのは公正取引委員会」「禁止対象=私的独占・カルテル・不公正な取引方法」が頻出です。