雑徭は、律令国家の税のしくみのひとつで、地方の役人(国司)の命令で行う労働のことです。農民にとって重い負担のひとつでした。
| 税の種類 | 内容 |
|---|---|
| 租 | 収穫した稲の約3%を納める |
| 庸 | 都での労役の代わりに布を納める |
| 調 | 地方の特産物を納める |
| 雑徭 | 地方で年間60日以内の労役(道や池の工事など) |
雑徭では、用水路や道路の工事などに、年間60日を限度として無償で働かされました。租・庸・調・雑徭や兵役(防人など)は農民に重くのしかかり、逃亡する人も出るほどでした。
たとえば田植えや稲刈りでいそがしい時期でも、国司に呼び出されれば用水路や道路の工事に出なければなりません。年60日といえば2か月分にあたり、自分の田の世話が手につかなくなるほどの重さでした。
ポイント 租・庸・調と並ぶ農民の負担。雑徭=地方での労役、庸=都での労役の代わりの布、と区別しよう。