主権平等の原則 (国家平等の原則) とは、領土の広さや経済力の大小に関係なく、すべての主権国家が国際社会において法的に対等であるという原則です。国際社会の基本ルールの一つです。
| 国際社会の基本原則 | 内容 |
|---|---|
| 主権平等の原則 | どの国も法的に対等である |
| 内政不干渉の原則 | 他国の内政には干渉しない |
| 民族自決の原則 | 各民族が自国のあり方を自分で決める |
たとえば、人口や国力が大きく異なる国どうしでも、国際連合の総会では「一国一票」が原則とされ、法のうえでは平等にあつかわれます。この原則があるからこそ、小さな国も国際社会で発言できます。他国に干渉しない内政不干渉の原則などとともに、国家どうしが共存するための土台となっています。
試験では 「主権平等=国の大小によらず対等」が要点。総会の「一国一票」とのつながりや、内政不干渉・民族自決の原則とあわせておさえよう。