用語集
国際法こくさいほう
国家間の関係を規律する法。 条約と国際慣習法が中心。
社会
国際法とは、国家どうしの関係や、国家と国際機関・個人との関係を規律する法のことです。国内の法律とちがい、世界共通の議会や警察がない中で国際社会の秩序を支えています。
| 種類 | 成り立ち | 例 |
|---|---|---|
| 条約 | 国家間の合意を文書にしたもの | 国連憲章・パリ協定・NPT |
| 国際慣習法 | 長年の国家間の慣行から成立 | 公海自由の原則・内政不干渉の原則 |
たとえば「どの国の船も公海を自由に航行できる」という公海自由の原則は、条約に書かれる前から各国が守ってきた国際慣習法です。国内法と異なり、違反国を強制的に取り締まる警察や裁判所が常設されていないため、対応は国際連合・国際司法裁判所・経済制裁などにゆだねられます。
ポイント 国際法は「条約」と「国際慣習法」の 2 本柱。強制力を持つ世界政府がない点が国内法との最大のちがい。