国際慣習法とは、長い年月にわたる国家間の慣行が、しだいに国どうしが守るべきルール (法) として認められるようになったものです。文書で結ぶ条約と並ぶ、国際法の二つの柱の一つです。
| 国際法の種類 | 成り立ち | 例 |
|---|---|---|
| 条約 | 国家どうしが文書で結ぶ約束 | 平和条約・通商条約 |
| 国際慣習法 | 長年の慣行が法として認められたもの | 公海自由の原則・内政不干渉の原則 |
たとえば「公海はどの国の船も自由に航行できる」という公海自由の原則や、「他国の内政に干渉しない」という内政不干渉の原則は、条約として文書化される前から国際慣習法として守られてきました。条約とちがって明文の形をとらない点が特徴ですが、国家を法的に拘束します。
試験では 「国際法は条約と国際慣習法から成る」が頻出。公海自由の原則・内政不干渉の原則が国際慣習法の例である点をおさえよう。