公海自由の原則とは、 どの国の領域にも排他的経済水域にも属さない海 (公海) では、 すべての国の船が自由に航行したり漁業をしたりできる、 という国際社会の原則です。
| 海の区分 | 性質 |
|---|---|
| 領海 | 沿岸国の主権が及ぶ (沿岸から 12 海里) |
| 排他的経済水域 | 沿岸国が水産・鉱産資源を利用できる |
| 公海 | どの国のものでもない・公海自由の原則 |
公海は人類共通の場であり、 特定の国が独り占めできません。長い慣行から認められた国際慣習法の代表例です。
たとえば日本の船が遠くの国へ向かうとき、どの国のものでもない海を通っていきます。この海を特定の国が独り占めできないからこそ、離れた国どうしの貿易が成り立っているのです。
試験では 「公海自由の原則=公海ではどの国も自由に航行・漁業できる」。領海・排他的経済水域との区別とあわせて出る。