国連憲章とは、国際連合 (国連) の目的・原則・組織のしくみを定めた、国連の土台となる基本文書 (条約) です。1945 年に発効し、現在の国際社会の基本ルールの一つとなっています。
| 国連憲章が定める目的 | 内容 |
|---|---|
| 平和と安全の維持 | 戦争を防ぎ、紛争を平和的に解決する |
| 国家間の友好関係 | 民族自決などにもとづく協力 |
| 国際協力 | 経済・社会・人権など幅広い分野で協力 |
たとえば、侵略戦争を禁止し、紛争は話し合いで解決することを加盟国に求めています。安全保障理事会や総会などの組織のしくみも国連憲章で定められています。第二次世界大戦の反省をふまえ、「二度と戦争の惨禍を繰り返さない」という決意が前文に示されています。
ポイント 「国連憲章=国連の基本ルールを定めた文書 (1945 年)」が要点。世界の平和と安全の維持を目的とし、国連の組織のしくみを定めている。
国連憲章とは、1945 年にサンフランシスコ会議で採択された国際連合の設立文書です。国際法上の基本条約です。
| 国連憲章が掲げる目的 | 内容 |
|---|---|
| 平和と安全の維持 | 戦争・武力行使を防ぐ |
| 国際関係の友好 | 諸国間の友好関係の発展 |
| 国際協力 | 経済・社会・人道分野の協力 |
たとえば加盟国が武力で他国を脅かすことは原則禁止され、平和的な紛争解決が求められます。国連憲章は国連の目的・原則・機構・権限を定めた基本文書で、国際社会の憲法的な役割を果たします。
試験では 「国連憲章=国連の設立文書・平和維持などを目的とする」点が問われます。武力行使禁止の原則を押さえましょう。