労働基本権(労働三権)とは、日本国憲法28 条が労働者に保障する 3 つの権利です。労働者の立場が使用者に比べて弱いことから、対等な関係をつくるために認められました。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 団結権 | 労働組合を結成・加入する権利 |
| 団体交渉権 | 組合が使用者と労働条件を交渉する権利 |
| 団体行動権(争議権) | ストライキなど争議行為を行う権利 |
たとえば一人の労働者が会社と賃上げを交渉しても力関係で不利ですが、組合をつくり団結して交渉し、必要なら争議行為に出ることで対等に近づけます。これが労働三権の狙いです。
試験では 三権の名称と内容(団結・団体交渉・団体行動=争議)が頻出。公務員は争議権が制限されている点もあわせて問われます。