個人情報保護法こじんじょうほうほごほう
2003 年制定。 個人情報の適正な取扱いを定め、 本人の同意なき第三者提供等を制限する。
2003 年制定。 個人情報の適正な取扱いを定め、 本人の同意なき第三者提供等を制限する。
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)とは、2003 年制定、2005 年全面施行の法律で、個人情報の適正な取扱いを定めます。プライバシー権・自己情報コントロール権を制度的に担保します。
| 事業者に課される主な義務 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の特定 | 何のために使うかを明示する |
| 第三者提供の制限 | 本人の同意なく他者に渡さない |
| 開示・訂正への対応 | 本人の請求に応じて開示・訂正する |
たとえば企業が集めた顧客情報を、本人の同意なく別の会社に売り渡すことは禁じられます。情報化社会でプライバシーを守るための制度で、2017 年・2020 年改正で規制が強化されました。
試験では 「個人情報保護法はプライバシー権・自己情報コントロール権を具体化した立法」である点が問われます。事業者の義務(利用目的の特定・第三者提供の制限)も押さえましょう。
個人情報保護法とは、 個人情報の適正な取り扱いを定め、 個人の権利・利益を守る法律で、 2003 年に制定され 2005 年に全面施行されました。 情報化の進展で大量の個人データが扱われるようになり、 プライバシー権を具体的に守る必要が高まったことが背景です。 企業や行政が個人情報を集めるときの利用目的の明示、 本人の同意、 安全管理、 第三者提供の制限などを義務づけています。 マイナンバーや顔認証の普及で、 重要性がさらに増しています。
| 主なルール | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の明示 | 何に使うか本人に示す |
| 第三者提供の制限 | 原則本人の同意が必要 |
| 安全管理 | 漏えいを防ぐ措置をとる |
| 本人の関与 | 開示・訂正・利用停止を求められる |
試験では 個人情報保護法は「プライバシー権を具体化する法律(2005 年全面施行)」として問われます。 利用目的の明示・第三者提供の制限が基本ルールです。
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者が取得・利用・保管・提供に関して守るべき義務を定めた法律です。ここでいう個人情報とは「生存する個人を識別できる情報」を指します。
| 事業者の主な義務 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の特定・通知 | 何に使うか明確にし本人に伝える |
| 目的外利用の禁止 | 通知した範囲を超えて使わない |
| 第三者提供の制限 | 原則、本人の同意が必要 |
| 安全管理措置 | 漏えい防止の対策を講じる |
たとえば会員登録で集めた住所を、伝えていない目的(広告転売など)に使うのは違反です。要配慮個人情報など特に慎重な扱いが必要な区分も定められています。
試験では 個人情報の定義(生存する個人を識別できる)と、利用目的の特定・第三者提供の同意などの義務が問われます。