「消費者」 (しょうひしゃ) とは 他の生き物を食べて養分を取り入れる生き物 です。 自分で養分を作る 生産者 とくらべると、 役割のちがいがわかります。
| 役割 | 何をするか | 例 |
|---|---|---|
| 生産者 | 光合成で自分で養分を作る | 植物・植物プランクトン |
| 一次消費者 | 植物を食べる (草食) | バッタ・ウサギ |
| 二次消費者 | 動物を食べる (肉食) | カエル・ヘビ |
数の上では下ほど多く、 上へ行くほど少なくなる 「ピラミッド型」 になります。
ポイント 「自分で養分を作れるのが生産者 (植物)」「他を食べるのが消費者 (動物)」。 食物連鎖の出発点はかならず植物。
消費者とは、自分で養分をつくれず、他の生物を食べることで有機物を得る生物のことです。動物全般がこれにあたります。
| 段階 | 食べるもの | 例 |
|---|---|---|
| 一次消費者 | 生産者(植物) | バッタ・ウサギ |
| 二次消費者 | 一次消費者 | カエル・小鳥 |
| 三次以上 | さらに上位を食べる | ヘビ・ワシ |
消費者は食物連鎖の中間から上位を占め、草食動物(一次消費者)から肉食動物(二次以上の消費者)へと段階的につながります。上位になるほど個体数は少なくなります。
ポイント 草食動物が一次消費者、それを食べる肉食動物が二次消費者。「何を食べるか」で段階が決まると整理しよう。
消費者とは、商品やサービスを買って自分で使用する人のことで、経済の主体としての家計の側面でもあります。
| 消費者を守る法律 | 内容 |
|---|---|
| 消費者基本法 | 消費者保護の基本方針 |
| 消費者契約法 | 不当な契約を取り消せる |
| 製造物責任法 (PL 法) | 欠陥商品の被害を救済 |
| 特定商取引法 | 訪問販売などのトラブル防止 |
たとえば、買った製品の欠陥でけがをした場合、PL 法によってメーカーに責任を問えます。アメリカのケネディ大統領が示した「消費者の 4 つの権利 (安全・知らされる・選ぶ・意見を聞いてもらう)」が考え方の原点です。トラブル相談には消費生活センターが対応します。
試験では 消費者を守る法律 (消費者契約法・PL 法など) の名前と役割が頻出。クーリングオフ (一定期間内なら契約解除できる制度) も覚えておこう。
消費者 とは、 他の生物 (生産者や他の消費者) を食べて有機物と エネルギー を得る生物。 生産者を食べる 一次消費者 (草食動物)、 一次消費者を食べる 二次消費者 (肉食動物)、 さらに上位に 三次消費者・最上位捕食者 が続きます。
| 消費者 | 食べるもの | 例 |
|---|---|---|
| 一次消費者 | 生産者 | 草食動物 |
| 二次消費者 | 一次消費者 | 小型肉食動物 |
| 高次消費者 | 下位の消費者 | 大型肉食動物 |
試験では 「消費者は有機物を自分で作れず他の生物に依存する」点が問われます。何を食べるかで一次・二次…と段階が決まる点を押さえます。