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用語集

司法権の独立しほうけんのどくりつ

裁判さいばん政治せいじ世論せろん干渉かんしょう を 受 け ず 独立どくりつ し て あるき わ れ る 原則げんそく裁判官さいばんかん身分みぶん保障ほしょう担保たんぽ さ れ る。

政治・経済

司法しほうけん独立どくりつとは、裁判さいばん政治せいじ行政ぎょうせい世論せろんなどの干渉かんしょうけず独立どくりつしておこなわれる原則げんそくです。公正こうせい裁判さいばん人権じんけん保障ほしょうのために不可欠ふかけつです。

要素ようそ内容ないよう条文じょうぶん
裁判所さいばんしょ独立どくりつ司法しほうけん裁判所さいばんしょぞくする76 じょう
裁判官さいばんかん独立どくりつ良心りょうしんしたが独立どくりつして職権しょっけんおこない、憲法けんぽう法律ほうりつにのみ拘束こうそくされる76 じょう 3 こう
身分みぶん保障ほしょう心身しんしん故障こしょうおおやけ弾劾だんがい以外いがい罷免ひめんされない78 じょうほか

たとえば裁判官さいばんかん外部がいぶからの圧力あつりょくけず、みずからの良心りょうしんほうだけにしたがって判断はんだんします。これをささえるのが身分みぶん保障ほしょうで、原則げんそくとして在任ざいにんちゅう罷免ひめん報酬ほうしゅう減額げんがくみとめられません。明治めいじ大津おおつ事件じけん司法しほうけん独立どくりつまもったれいとしてられます。

試験しけんでは裁判官さいばんかん独立どくりつ(76 じょう 3 こう良心りょうしんしたが独立どくりつ)」「身分みぶん保障ほしょうによる担保たんぽ」が頻出ひんしゅつ司法しほうけん独立どくりつがなぜ必要ひつようかをさえましょう。

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