用語集
司法権の独立しほうけんのどくりつ
裁判 が 政治 や 世論 の 干渉 を 受 け ず 独立 し て 行 わ れ る 原則。 裁判官 の 身分保障 で 担保 さ れ る。
政治・経済
司法権の独立とは、裁判が政治・行政・世論などの干渉を受けず独立して行われる原則です。公正な裁判と人権保障のために不可欠です。
| 要素 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 裁判所の独立 | 司法権は裁判所に属する | 76 条 |
| 裁判官の独立 | 良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される | 76 条 3 項 |
| 身分保障 | 心身の故障・公の弾劾以外で罷免されない | 78 条ほか |
たとえば裁判官は外部からの圧力を受けず、自らの良心と法だけに従って判断します。これを支えるのが身分保障で、原則として在任中の罷免や報酬の減額が認められません。明治期の大津事件は司法権の独立を守った例として知られます。
試験では 「裁判官の独立(76 条 3 項:良心に従い独立)」「身分保障による担保」が頻出。司法権の独立がなぜ必要かを押さえましょう。