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英単語えいたんご 英検えいけん準じゅん1級きゅう

presumption

プリザンプション/prɪˈzʌmpʃən/名詞めいし

意味いみ

  1. 1
    (法律ほうりつ上じょうの)推定すいてい、みなし反証はんしょうがない限かぎり真実しんじつと扱あつかう法的ほうてきな前提ぜんてい。presumption of innocence(無罪むざい推定すいてい)が代表だいひょう例れい。
  2. 2
    推測すいそく、当然とうぜん視しすること確たしかな証拠しょうこなしに「そうだろう」と前提ぜんていすること。
  3. 3
    思おもい上あがり、ずうずうしさ身みの程ほどをわきまえない出ですぎた態度たいど・厚あつかましさ。

例文れいぶん

  • The presumption of innocence means the burden of proof rests on the prosecution.

    無罪むざい推定すいていとは、立証りっしょう責任せきにんが検察けんさつ側がわにあるということである。

  • There is a general presumption that witnesses are telling the truth.

    証人しょうにんは真実しんじつを語かたっているという一般いっぱん的てきな推定すいていがある。

  • It was sheer presumption to assume he would pay for everyone.

    彼かれが皆みなの分ぶんを払はらうと決きめてかかるのは、まったくの思おもい上あがりだった。

よく使つかう形かたち・コロケーション

形かたち意味いみ
the presumption of innocence無罪むざい推定すいてい
a presumption that〜という推定すいてい
rebut a presumption推定すいていを覆くつがえす

類義語るいぎご

反意語はんいご

ニュアンス・使つかい分わけ

presumption は文脈ぶんみゃくで意味いみが大おおきく分わかれる多義たぎ語ご。法律ほうりつでは「反証はんしょうされるまで真しんと扱あつかうみなし」を指さし、presumption of innocence(無罪むざい推定すいてい)が最さい重要じゅうよう。一般いっぱんには「証拠しょうこなしの決きめつけ=assumption に近ちかい推測すいそく」。さらに古風こふうな用法ようほうで「身みの程知ほどしらずな厚あつかましさ(audacity)」も表あらわす。動詞どうし presume は「推定すいていする/無遠慮ぶえんりょに〜する」、形容詞けいようし presumptuous は「ずうずうしい」。どの意味いみでも「確たしかな根拠こんきょを超こえて踏ふみ込こむ」という共通きょうつうの核かくがある。

語源ごげん・由来ゆらい

ラテン語ご praesumere(prae-=前まえもって+sumere=取とる→先取さきどりする・思おもい込こむ)の名詞めいし形がた praesumptio から。「あらかじめ取とって前提ぜんていとすること」が原義げんぎ。

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