用語集
生活保護せいかつほご
1950 年制定の生活保護法に基づく公的扶助。 健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。
1950 年制定の生活保護法に基づく公的扶助。 健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。
生活保護とは、生活保護法に基づく公的扶助で、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 憲法 25 条(生存権)・生活保護法 |
| 性格 | 公的扶助(保険ではなく税が財源) |
| 主な扶助 | 生活・住宅・医療・教育扶助など |
たとえば収入が最低限度の生活に満たない人に、不足分を国が支給します。保険料を払う社会保険と異なり、税を財源とする公的扶助である点が特徴です。社会保障の中で、保険でカバーできない人を支える最後のセーフティネットです。
試験では 「生活保護=公的扶助・憲法 25 条を具体化」「社会保険(保険料)との違い(税が財源)」が頻出です。
生活保護とは、 生存権(憲法 25 条)を具体化する制度で、 生活に困窮するすべての国民に対し、 困窮の程度に応じて必要な保護を行い、 健康で文化的な最低限度の生活を保障し、 自立を助長することを目的とします(生活保護法)。 生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の 8 種類の扶助があります。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 申請主義 | 原則として本人の申請で開始 |
| 補足性の原則 | 資産・能力の活用が前提 |
| 無差別平等 | 困窮の原因を問わない |
ポイント 生活保護は生存権を具体化する制度で、 8 種類の扶助があります。 必要な人に届いているかを示す「捕捉率」の低さが公共の論点として問われます。