生活保護せいかつほご
生活に困っている人に、 国が最低限度の生活費などを支給する制度。 公的扶助の代表。
生活に困っている人に、 国が最低限度の生活費などを支給する制度。 公的扶助の代表。
生活保護とは、収入がなくなるなどして生活に困っている人に対し、国が税金を財源に最低限度の生活を保障する制度です。社会保障の 4 本柱のうち公的扶助の代表的なしくみです。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 根拠となる権利 | 憲法 25 条の生存権 |
| 財源 | 税金 (保険料ではない) |
| 支給の例 | 生活費・住宅費・医療費・教育費の扶助 |
たとえば、病気や失業で収入を失い生活が立ちゆかなくなった人が、申請して生活費や医療費などの援助を受けられます。保険料を払って備える社会保険とは異なり、生活保護は税金を財源とし、困っている人を直接支える点が特徴です。憲法 25 条の生存権を具体化した制度です。
試験では 「生活保護=公的扶助の代表・税が財源・生存権が根拠 (憲法 25 条)」が頻出。保険料で備える社会保険との違いをおさえよう。
生活保護とは、 生存権(憲法 25 条)を具体化する制度で、 生活に困窮するすべての国民に対し、 困窮の程度に応じて必要な保護を行い、 健康で文化的な最低限度の生活を保障し、 自立を助長することを目的とします(生活保護法)。 生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の 8 種類の扶助があります。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 申請主義 | 原則として本人の申請で開始 |
| 補足性の原則 | 資産・能力の活用が前提 |
| 無差別平等 | 困窮の原因を問わない |
ポイント 生活保護は生存権を具体化する制度で、 8 種類の扶助があります。 必要な人に届いているかを示す「捕捉率」の低さが公共の論点として問われます。
生活保護とは、生活保護法に基づく公的扶助で、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 憲法 25 条(生存権)・生活保護法 |
| 性格 | 公的扶助(保険ではなく税が財源) |
| 主な扶助 | 生活・住宅・医療・教育扶助など |
たとえば収入が最低限度の生活に満たない人に、不足分を国が支給します。保険料を払う社会保険と異なり、税を財源とする公的扶助である点が特徴です。社会保障の中で、保険でカバーできない人を支える最後のセーフティネットです。
試験では 「生活保護=公的扶助・憲法 25 条を具体化」「社会保険(保険料)との違い(税が財源)」が頻出です。