用語集
関税自主権かんぜいじしゅけん
輸入品 に かける 税 (関税) を 自国 で 自由 に 決める 権利。 不平等条約 で 失った。
輸入品 に かける 税 (関税) を 自国 で 自由 に 決める 権利。 不平等条約 で 失った。
関税自主権とは、外国から輸入する品物にかける税(関税)を、自分の国で自由に決められる権利のことです。日本は日米修好通商条約でこの権利を認められませんでした。
| 不平等な内容 | 説明 |
|---|---|
| 関税自主権がない | 輸入品の税率を日本が自由に決められない |
| 領事裁判権を認めた | 外国人の罪を日本の法律で裁けない |
関税自主権がないと、安い外国製品が大量に入ってきても、税を上げて国内の産業を守ることができません。明治政府はこの不平等を直すための条約改正に長く取り組み、1911年(明治44年)に小村寿太郎のもとでようやく関税自主権を完全に回復しました。
試験では 「関税自主権がない+領事裁判権を認めた=不平等条約」が頻出。回復が1911年(小村寿太郎)である点もおさえよう。