用語集
法律ほうりつ
国会で制定される、 国民全体に適用される法。 憲法に次ぐ法源。
社会
法律とは、国会の議決によって制定される、国民全体に適用される法のことです。憲法 41 条のとおり、国会だけが法律を作る権限を持ちます。
| 法律ができるまで | 内容 |
|---|---|
| 提出 | 内閣または国会議員が法律案を出す |
| 審議・可決 | 衆議院・参議院でそれぞれ可決 |
| 公布 | 天皇が公布する |
たとえば、新しいルールを国全体に適用するには、まず法律案が国会に提出され、委員会と本会議で審議されます。憲法に違反する法律は無効で、最高裁判所の違憲審査の対象になります。法律は内閣の政令や地方議会の条例より上位です。
ポイント 法律は「国会だけが作れる」(唯一の立法機関)。法律ができる流れ (提出→両院で可決→公布) と、「憲法 > 法律 > 政令・条例」の順位を押さえよう。