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英単語えいたんご 英検えいけんじゅん1きゅう

non-binding

ノンバインディング/ˌnɒnˈbaɪndɪŋ/形容詞けいようし

意味いみ

  1. 1
    拘束こうそくりょくのない(したが法的ほうてき義務ぎむしょうじさせない)条約じょうやく決議けつぎ合意ごういなどが、当事者とうじしゃ法的ほうてきまも義務ぎむさず、勧告かんこく意思いし表示ひょうじにとどまること。

例文れいぶん

  • The resolution was non-binding and merely expressed the assembly's disapproval.

    その決議けつぎ拘束こうそくりょくがなく、議会ぎかい不承認ふしょうにん表明ひょうめいしたにすぎなかった。

  • Both sides signed a non-binding letter of intent before drafting the real contract.

    両者りょうしゃ正式せいしき契約けいやくしょつくまえに、拘束こうそくりょくのない基本きほん合意ごういしょ署名しょめいした。

よく使つかかたち・コロケーション

  • non-binding resolution(拘束こうそくりょくのない決議けつぎ
  • non-binding agreement(拘束こうそくりょくのない合意ごうい
  • legally non-binding(法的ほうてき拘束こうそくりょくがない)

類義語るいぎご

advisoryvoluntary

反意語はんいご

bindingmandatoryenforceable

ニュアンス・使つか

non-binding は否定ひてい接頭せっとう non- + binding(拘束こうそくりょくのある)で、「まも法的ほうてき義務ぎむともなわない」ことをあらわす。たいの binding が「違反いはんすれば法的ほうてき責任せきにんえる」のにたいし、non-binding は道義どうぎてき圧力あつりょくはあっても強制きょうせい執行しっこう(enforceable)できないてん核心かくしん国際こくさいほうでは国連こくれん総会そうかい決議けつぎ声明せいめい(declaration)のおおくがこれにたり、条約じょうやく(treaty)の拘束こうそくりょくとの対比たいひわれることがおおい。advisory(勧告かんこくてきな)にちかいが、non-binding は拘束こうそくりょく有無うむそのものを焦点しょうてんする。

語源ごげん由来ゆらい

否定ひてい接頭せっとう non-(〜でない)+ bind(しばる、英語えいご bindan)の現在げんざい分詞ぶんし binding(拘束こうそくする)から複合語ふくごうご

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