実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)を保護する権利で、実質的な審査をせずに登録されます(無審査主義)。
| 権利 | 対象 | 審査 | 存続期間 |
|---|---|---|---|
| 特許権 | 発明(高度なもの) | あり | 出願から 20 年 |
| 実用新案権 | 考案(小発明) | なし(形式のみ) | 出願から 10 年 |
審査がないため特許権より早く・手軽に取得できますが、保護期間は短く、権利を行使する際には改めて有効性の評価書が必要になるなどの制約があります。
たとえば、ペットボトルのキャップに滑り止めの溝を付けた改良は、高度な発明とは言いにくくても物品の形状に関する考案なので実用新案権の対象になります。審査が無いぶん早く登録できる反面、権利を主張するときは特許庁の技術評価書が必要です。
試験では 実用新案権が「考案(小発明)が対象・無審査登録・10 年」である点、特許権との違いが頻出です。