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英単語えいたんご 英検えいけん1級きゅう

arraignment

アレインメント/əˈreɪnmənt/名詞めいし

意味いみ

  1. 1
    罪状ざいじょう認否にんぴ手続てつづき刑事けいじ裁判さいばんの初期しょき段階だんかいで、被告ひこく人じんを出廷しゅっていさせて起訴きそ内容ないようを読よみ上あげ、有罪ゆうざいか無罪むざいかの答弁とうべんを求もとめる手続てつづき。

例文れいぶん

  • At the arraignment, the accused entered a plea of not guilty.

    罪状ざいじょう認否にんぴ手続てつづきで、被告ひこく人じんは無罪むざいの答弁とうべんを行おこなった。

  • The arraignment was postponed until the suspect could find a lawyer.

    罪状ざいじょう認否にんぴ手続てつづきは、容疑ようぎ者しゃが弁護士べんごしを見みつけられるまで延期えんきされた。

よく使つかう形かたち・コロケーション

形かたち意味いみ
at the arraignment罪状ざいじょう認否にんぴの場ばで
enter a plea at arraignment罪状ざいじょう認否にんぴで答弁とうべんする
postpone an arraignment罪状ざいじょう認否にんぴを延期えんきする

ニュアンス・使つかい分わけ

arraignment は刑事けいじ手続てつづきの一いち段階だんかいを指さす専門せんもん語ごで、「起訴きそ(indictment)→罪状ざいじょう認否にんぴ(arraignment)→公判こうはん(trial)」という流ながれの中なかで、被告ひこく人じんが初はじめて法廷ほうていで起訴きそ内容ないようを聞きき答弁とうべん(plea)する場面ばめんを指さす。起訴きそそのものを指さす indictment や、審理しんりする trial とは段階だんかいが異ことなる点てんが要よう。動詞どうし arraign(罪状ざいじょう認否にんぴのため出廷しゅっていさせる)と結むすぶ。日常にちじょうでは使つかわない法廷ほうてい専用せんよう語ご。

語源ごげん・由来ゆらい

古こフランス語ご araisnier(理由りゆうを問といただす、ラテン語ご ad + ratio 理由りゆう・申もうし立たて)から。「(法廷ほうていで)申もうし立たてを問とうこと」が原義げんぎ。

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