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英単語えいたんご 英検えいけん1きゅう

injunctive

インジャンクティブ/ɪnˈdʒʌŋktɪv/形容詞けいようし

意味いみ

  1. 1
    とめ命令めいれいの、禁止きんし命令めいれいかんするある行為こういめさせる、またはおこなわせる裁判所さいばんしょ命令めいれい(injunction)にかかわること。injunctive relief(差止さしどめによる救済きゅうさい)が定型ていけい

例文れいぶん

  • The residents sought injunctive relief to stop the factory's nightly noise.

    住民じゅうみんたちは工場こうじょう夜間やかん騒音そうおんめさせる差止さしどめの救済きゅうさいもとめた。

  • The court granted injunctive measures barring the company from selling the product.

    裁判所さいばんしょはその会社かいしゃ製品せいひん販売はんばいきんじる差止さしど措置そちみとめた。

よく使つかかたち・コロケーション

  • injunctive relief(差止さしどめによる救済きゅうさい
  • injunctive order(とめ命令めいれい
  • seek injunctive measures(差止さしど措置そちもとめる)

類義語るいぎご

prohibitiverestraining

ニュアンス・使つか

injunctive は名詞めいし injunction(とめ命令めいれい)の形容詞けいようしがたで、実務じつむではほぼ injunctive relief(金銭きんせん賠償ばいしょうではなく行為こうい差止さしどめ・強制きょうせいによる救済きゅうさい)のかたち使つかう。損害そんがい賠償ばいしょう damages が「おかねわせる」救済きゅうさいなのにたいし、injunctive relief は「そもそも行為こういをやめさせる/させる」救済きゅうさいという対比たいひかく命令めいれいには禁止きんしがた(prohibitory)と作為さくい命令めいれいがた(mandatory)がある。法廷ほうてい専用せんようかたかたり

語源ごげん由来ゆらい

後期こうきラテン injunctio(injungere = す、in + jungere むすびつける)の形容詞けいようしがた。「(義務ぎむを)すことにかんする」が原義げんぎ

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