用語集
男女共同参画社会基本法だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう
男女が対等に社会のあらゆる活動に参加できる社会をめざして 1999 年に定められた法律。
男女が対等に社会のあらゆる活動に参加できる社会をめざして 1999 年に定められた法律。
男女共同参画社会基本法とは、 男女が性別にかかわらず対等な立場で、 政治・経済・地域・家庭などあらゆる場面に参加し、 ともに責任を担う社会 (男女共同参画社会) の実現をめざして、 1999 年に定められた法律です。
| 男女平等に関する法律 | 内容 |
|---|---|
| 男女雇用機会均等法 (1985) | 採用・昇進などでの男女差別を禁止 |
| 男女共同参画社会基本法 (1999) | あらゆる分野での男女共同参画を推進 |
職場だけでなく、 政治への参加や家庭での役割分担も含めて、 社会全体で男女平等を進めることをめざす点が特徴です。ジェンダー平等 (SDGs目標 5) にもつながります。
試験では 「男女共同参画社会基本法 (1999)=あらゆる分野で男女が対等に参画」。男女雇用機会均等法との違いに注意。