用語集
罪刑法定主義ざいけいほうていしゅぎ
どのような行為が犯罪となり、どんな刑罰が科されるかを、あらかじめ法律で定めておかなければならないとする原則。
政治・経済
罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するには、その行為が犯罪であることと、科される刑罰の内容が、あらかじめ法律で定められていなければならないとする原則です。「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」と表現されます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 守ろうとするもの | 国民の自由・人権 |
| 否定するもの | 権力者による恣意的な処罰 |
| 関わる原則 | 法律の根拠が必要・事後法の禁止 |
| 関連する考え方 | 法の支配・立憲主義 |
たとえば、ある行為をした後で「やはり罰する」と法律をつくって過去の行為をさかのぼって処罰すること(事後法による処罰)は認められません。為政者の気分で人を処罰させないための原則で、近代刑法の基本とされます。
試験では 「法律で前もって定めること」「事後法の禁止」が要点です。権力の恣意を縛る点で法の支配と通じることも押さえましょう。