用語集
統治行為論とうちこういろん
高度に政治的な国家行為については裁判所が違憲審査を控えるとする考え方。 自衛隊・安保条約をめぐる訴訟で用いられた。
統治行為論とは、高度に政治的な国家の行為については、たとえ違憲かどうかが問題になっても裁判所は判断を控えるべきだとする考え方です。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 高度の政治性をもつ行為は司法審査の対象外 |
| 理由 | 主権者国民・政治部門の判断を尊重 |
| 用いられた例 | 砂川事件(日米安保)・苫米地事件(衆議院解散) |
| 批判 | 違憲審査権の役割を放棄しているとの指摘 |
たとえば砂川事件(1959)で最高裁は、日米安全保障条約について「高度の政治性をもつため、一見極めて明白に違憲でない限り司法審査の対象外」としました。日本の最高裁が違憲審査権の行使に慎重(司法消極主義)とされる一因です。
試験では 統治行為論=高度に政治的な問題は裁判所が判断を避ける、が要点。砂川事件(安保)・苫米地事件(解散)で用いられ、9 条訴訟で違憲判断が回避されてきた点が問われます。