用語集
集団的自衛権しゅうだんてきじえいけん
同盟国などが攻撃されたとき、 自国が攻撃されていなくても共同で防衛する権利。
集団的自衛権とは、 自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けたとき、 自国が直接攻撃されていなくても、 共同して防衛にあたる権利です。 国連憲章 51 条が個別的自衛権とともに認めています。 日本政府は長く「憲法上、 集団的自衛権は行使できない」との解釈をとってきましたが、 2014 年の閣議決定で、 一定の要件を満たす場合に限り行使を認める解釈変更を行い、 2015 年の安全保障関連法で具体化されました。 これには賛否両論があり、 9 条との関係で議論が続いています。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 個別的自衛権 | 自国が攻撃されたとき自国を守る |
| 集団的自衛権 | 密接な関係の他国が攻撃されたとき共に守る |
注意 集団的自衛権は 2014 年の閣議決定で「限定的に行使できる」と解釈変更された論点で、 賛否が分かれます。 公共では一方に断定せず、 各立場の論拠を比較する姿勢が求められます。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合に、自国が直接攻撃されていなくても共同で反撃する権利です。国連憲章51 条で認められますが、日本政府は長年「保有するが行使できない」としてきました。
| 比べる軸 | 個別的自衛権 | 集団的自衛権 |
|---|---|---|
| 発動の条件 | 自国が攻撃されたとき | 密接な他国が攻撃されたとき |
| 従来の政府解釈 | 当然に行使できる | 保有するが行使できない |
| 現在 | 行使可 | 2014 年に限定的行使を容認 |
たとえば同盟国が攻撃された際に共に防衛にあたるのが集団的自衛権です。2014 年の閣議決定で限定的行使を容認し、2015 年の平和安全法制で法的根拠が整えられました。
試験では 個別的自衛権との違いと、2014 年の解釈変更(限定的行使容認)が頻出。「直接攻撃か、他国への攻撃か」で区別しましょう。