用語集
政令せいれい
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内閣が法律を執行するために定める命令。 法律の範囲内でのみ制定でき、 法律に違反する政令は無効。
政令とは、内閣が法律を実施するために定める命令です。日本国憲法第 73 条 6 号にもとづき、法律の規定を執行するために必要な細かいルールを定めます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 定める機関 | 内閣 |
| 性格 | 法律を執行するための命令(行政立法) |
| 限界 | 法律の範囲内のみ(罰則は法律の委任が必要) |
| 上下関係 | 憲法>法律>政令>省令 |
法律は国会が定める一般的なルールですが、その実施には細かい規定が必要です。それを内閣が政令で補います。ただし法律の委任なく義務を課したり罰則を設けたりすることはできません。
たとえば法律が届出を義務づけていても、どんな書類をいつまでにどこへ出すのかまでは書ききれません。その手続きを内閣が政令で定めますが、法律にない義務や罰則を新たに作ることはできません。
試験では 政令=内閣が定める命令で、法律の範囲内に限られる点が要点。法律(国会)>政令(内閣)>条例(地方)の上下関係が問われます。