政教分離とは、 国家と宗教を切り離し、 国が特定の宗教を支援したり宗教活動を行ったりすることを禁じる原則です。 日本国憲法は第 20 条で国の宗教活動を禁じ、 第 89 条で宗教団体への公金支出を禁じています。 これは信教の自由を制度面から守るための仕組みで、 多数派の宗教が国家権力と結びついて少数派を圧迫することを防ぎます。 ただし「社会的儀礼の範囲」をどこまで認めるかが争われ、 津地鎮祭訴訟・愛媛玉串料訴訟など多くの裁判で判断が示されてきました。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第 20 条 | 国およびその機関の宗教活動の禁止 |
| 第 89 条 | 宗教団体への公金支出の禁止 |
試験では 政教分離は信教の自由を支える原則で、 憲法第 20 条(宗教活動の禁止)・第 89 条(公金支出の禁止)が問われます。 愛媛玉串料訴訟(違憲判決)などの判例も押さえましょう。
政教分離とは、国家と宗教を分離し、国が特定の宗教に関わらないとする原則です。信教の自由を制度的に保障するために定められています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 20 条 3 項 | 国・その機関は宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない |
| 89 条 | 宗教上の組織への公金支出の禁止 |
たとえば自治体が神社の祭祀に公費を支出してよいかが、愛媛玉串料事件などで争われました。最高裁は、国と宗教の関わりが社会的に相当な限度を超えるかで判断する立場をとってきました。信教の自由(20 条 1 項)を裏から支える原則です。
試験では 「政教分離の根拠=20 条 3 項・89 条」と、津地鎮祭事件・愛媛玉串料事件などの関連判例が問われます。信教の自由との関係を押さえましょう。