用語集
教育を受ける権利きょういくをうけるけんり
26 条 が 定 め る 社会権 の 一 つ。 義務教育 は 無償 と さ れ、 教育 の 機会均等 を 保障。
政治・経済
教育を受ける権利とは、日本国憲法26 条 1 項が定める「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」です。社会権の一つで、教育の機会均等を保障します。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 26 条 1 項 | 能力に応じてひとしく教育を受ける権利 |
| 26 条 2 項 | 保護者の「普通教育を受けさせる義務」・義務教育の無償 |
ここで義務を負うのは子どもではなく保護者である点に注意が必要です。義務教育は無償とされ、教育基本法・学校教育法などで具体化されています。たとえば家庭の経済状況にかかわらず子どもが学べるよう、国に教育条件の整備が求められます。
試験では 「教育を受けさせる義務を負うのは保護者(子どもではない)」「義務教育は無償」が頻出。権利の主体(子ども)と義務の主体(保護者)を取り違えないようにしましょう。