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用語集

教育を受ける権利きょういくをうけるけんり

26 じょうじょう め る 社会しゃかいけんいち つ。 義務ぎむ教育きょういく無償むしょう と さ れ、 教育きょういく機会きかい均等きんとう保障ほしょう

政治・経済

教育きょういくける権利けんりとは、日本国憲法にっぽんこくけんぽう26 じょう 1 こうさだめる「その能力のうりょくおうじて、ひとしく教育きょういくける権利けんり」です。社会権しゃかいけんひとつで、教育きょういく機会きかい均等きんとう保障ほしょうします。

こう内容ないよう
26 じょう 1 こう能力のうりょくおうじてひとしく教育きょういくける権利けんり
26 じょう 2 こう保護ほごしゃの「普通ふつう教育きょういくけさせる義務ぎむ」・義務ぎむ教育きょういく無償むしょう

ここで義務ぎむうのはどもではなく保護ほごしゃであるてん注意ちゅうい必要ひつようです。義務ぎむ教育きょういく無償むしょうとされ、教育きょういく基本きほんほう学校がっこう教育きょういくほうなどで具体ぐたいされています。たとえば家庭かてい経済けいざい状況じょうきょうにかかわらずどもがまなべるよう、くに教育きょういく条件じょうけん整備せいびもとめられます。

試験しけんでは教育きょういくけさせる義務ぎむうのは保護ほごしゃどもではない)」「義務ぎむ教育きょういく無償むしょう」が頻出ひんしゅつ権利けんり主体しゅたいども)と義務ぎむ主体しゅたい保護ほごしゃ)をちがえないようにしましょう。