用語集
国事行為こくじこうい
天皇 が 内閣 の 助言 と 承認 に 基 づ い て 行 う 形式的・儀礼的 な 行為。 憲法 6〜7 条 に 列挙。
政治・経済
国事行為とは、天皇が内閣の助言と承認に基づいて行う、形式的・儀礼的な行為です。憲法 6 条・7 条に列挙されています。
| 主な国事行為 | 根拠 |
|---|---|
| 内閣総理大臣の任命 | 6 条(国会の指名に基づく) |
| 最高裁判所長官の任命 | 6 条(内閣の指名に基づく) |
| 法律・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散 | 7 条 |
| 栄典の授与、外国大使の接受 | 7 条 |
たとえば内閣総理大臣の任命も、実際は国会が指名した人物を形式的に任命するだけで、天皇が独自に選ぶわけではありません。すべて内閣の助言と承認に基づくため、政治的権能を含まない点が重要です。
試験では 「国事行為は内閣の助言と承認に基づく形式的行為」「総理は国会の指名、最高裁長官は内閣の指名」が問われます。指名主体の違いに注意しましょう。