用語集
個別的自衛権こべつてきじえいけん
自国が武力攻撃を受けたときに、 自国を守るために必要な実力を行使する権利。
個別的自衛権とは、自国が直接武力攻撃を受けた場合に、自国を守るために必要最小限度の実力を行使する権利です。国連憲章51 条ですべての加盟国に認められた「固有の権利」であり、日本政府も憲法9条の下で当然に認められると解釈しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 国連憲章 51 条 |
| 発動条件 | 自国が直接攻撃されたとき |
| 政府解釈 | 9 条下でも当然に認められる |
| 関熟語 | 集団的自衛権(他国への攻撃に対応) |
たとえば日本が直接武力攻撃を受けた際に反撃するのが個別的自衛権です。政府は「自衛のための必要最小限度」の範囲なら 9 条に反しないと説明してきました。
ポイント 個別的自衛権は「自国が攻撃されたとき」、集団的自衛権は「密接な他国が攻撃されたとき」。発動の起点で区別すると混同しません。