用語集
起訴独占主義きそどくせんしゅぎ
刑事事件 で 被疑者を起訴 する 権限 を 検察官 だけ が 持つ とする 原則。 検察審査会制度 が その 例外 を 補う。
起訴独占主義とは、刑事事件で被疑者を裁判にかける(起訴する)権限を検察官だけが持つとする原則です。刑事訴訟法にもとづきます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 起訴できる者 | 検察官のみ |
| 関連原則 | 起訴便宜主義(検察官の裁量で不起訴も可能) |
| チェック制度 | 検察審査会(不起訴の妥当性を市民が審査) |
| 強制起訴 | 検察審査会の「起訴議決」で起訴される |
検察官が起訴を独占し、かつ起訴するかどうかを裁量で決められる(起訴便宜主義)ため、不起訴が不当でないかを市民がチェックする検察審査会が設けられています。2009 年の改正で、検察審査会が 2 度「起訴すべき」と議決すると強制起訴される仕組みになりました。
試験では 起訴独占主義(検察官のみ起訴)と、その例外を補う検察審査会・強制起訴の関係が問われます。