用語集
検察審査会けんさつしんさかい
検察官 の 不起訴処分等 が 適切 か を 国民 (有権者 11 名) が 審査 す る 制度。 2 度 の 起訴議決 で 強制起訴。
政治・経済
検察審査会とは、検察官の不起訴処分が適切かどうかを国民が審査する制度です。有権者からくじで選ばれた審査員が議決します。
| 議決の種類 | 意味 |
|---|---|
| 起訴相当 | 起訴すべきである |
| 不起訴不当 | 不起訴は不当で、再検討すべき |
| 不起訴相当 | 不起訴の判断は妥当 |
たとえば検察官が「起訴しない」と決めた事件でも、国民の代表である審査会が「起訴すべきだ」と判断できます。2 回連続で「起訴相当」と議決されると強制的に起訴される仕組み(強制起訴)があり、検察官の判断を国民がチェックします。
試験では 「検察審査会=検察官の不起訴をチェックする国民参加制度」「2 回の起訴相当議決で強制起訴」が問われます。裁判員制度とともに国民の司法参加の例として押さえましょう。