用語集
刑事訴訟けいじそしょう
犯罪を犯したとされる者を罰するための裁判手続。 検察官が国家を代表して起訴し被告人と対決。
刑事訴訟とは、犯罪を犯したとされる者(被疑者・被告人)を罰するための裁判手続です。検察官が国家を代表して起訴し、被告人と公開法廷で対決します。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 適正手続(31 条) | 法律の定める手続によらなければ処罰されない |
| 推定無罪 | 有罪が確定するまで被告人は無罪と扱われる |
| 疑わしきは被告人の利益に | 確証がなければ有罪にできない |
| 弁護人依頼権(37 条) | 被告人は弁護人を依頼できる |
たとえば検察官が「有罪だ」と証明できなければ、被告人は無罪とされます。国家権力による不当な処罰を防ぐため、被告人の権利が手厚く保障されている点が特徴です。
試験では 「検察官が起訴」「推定無罪」「疑わしきは被告人の利益に」が頻出。民事訴訟(私人間の争い)との違いを押さえましょう。