用語集
付随的違憲審査制ふずいてきいけんしんさせい
具体的な事件の裁判の中で、 その解決に必要な範囲で法律の合憲性を審査する方式。 日本やアメリカが採用。
付随的違憲審査制とは、具体的な事件の裁判の中で、その事件の解決に必要な範囲でのみ法律の合憲性を審査する方式です。日本やアメリカが採用しています。
| 比べる軸 | 付随的審査制(日・米) | 抽象的審査制(独) |
|---|---|---|
| 審査の前提 | 具体的な事件が必要 | 事件がなくても審査可 |
| 担当 | 通常の裁判所 | 憲法裁判所 |
| 審査の範囲 | 事件解決に必要な範囲 | 法律そのものを審査 |
日本では、憲法問題だけを切り離して抽象的に審査することはできず、何らかの具体的な権利侵害をめぐる裁判の中で違憲審査権が行使されます。ドイツのように憲法裁判所が法律そのものを審査する「抽象的審査制」とは異なります。
試験では 付随的審査制(日米・具体的事件が必要)と抽象的審査制(独・憲法裁判所)の対比が頻出。日本に憲法裁判所はなく通常裁判所が審査する点が問われます。