用語集
憲法96条けんぽうきゅうじゅうろくじょう
憲法改正 の 手続 を 定 め た 条文。 衆参各 3 分 の 2 以上 の 発議 + 国民投票過半数 の 賛成 が 必要。
政治・経済
憲法 96 条は憲法改正の手続を定めた条文です。「各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」「承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と規定しています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 発議 | 各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成 |
| 承認 | 国民投票で過半数の賛成 |
たとえば改正の是非を最終的に国民が直接決める点に、国民主権と直接民主制の精神が表れています。この厳格な手続のため、日本国憲法は硬性憲法に分類されます。
ポイント 96 条は「発議=国会の 3 分の 2、承認=国民投票の過半数」の二段構え。両方の要件をそろえて覚えましょう。