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用語集

憲法9条けんぽうきゅうじょう

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい 9 じょう戦争せんそう放棄ほうき戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにんじょう め た 条文じょうぶん

政治・経済

憲法けんぽう 9 じょうは、平和へいわ主義しゅぎ具体ぐたいした条文じょうぶんです。1 こうで「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする」、2 こうで「陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくは、これを保持ほじしない。くに交戦こうせんけんは、これをみとめない」とさだめています。

こうさだめていること
1 こう戦争せんそう武力ぶりょく威嚇いかく武力ぶりょく行使こうし放棄ほうき
2 こう戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにん

たとえば自衛隊じえいたいが「戦力せんりょく」にあたるかをめぐり、政府せいふは「自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょくであり戦力せんりょくではない」と説明せつめいする一方いっぽう違憲いけんとする学説がくせつもあります。砂川すなかわ事件じけんなど司法しほう判断はんだんもこの条文じょうぶん解釈かいしゃくかかわってきました。

試験しけんでは 1 こう戦争せんそう放棄ほうき)と 2 こう戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにん)の区別くべつ、そして自衛隊じえいたい合憲ごうけんせいをめぐる解釈かいしゃくろんわれます。