用語集
憲法9条けんぽうきゅうじょう
日本国憲法第 9 条。 戦争 の 放棄・戦力 の 不保持・交戦権 の 否認 を 定 め た 条文。
政治・経済
憲法 9 条は、平和主義を具体化した条文です。1 項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、2 項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定めています。
| 項 | 定めていること |
|---|---|
| 1 項 | 戦争・武力の威嚇・武力行使の放棄 |
| 2 項 | 戦力の不保持・交戦権の否認 |
たとえば自衛隊が「戦力」にあたるかをめぐり、政府は「自衛のための必要最小限度の実力であり戦力ではない」と説明する一方、違憲とする学説もあります。砂川事件など司法判断もこの条文の解釈に関わってきました。
試験では 1 項(戦争放棄)と 2 項(戦力不保持・交戦権否認)の区別、そして自衛隊の合憲性をめぐる解釈論が問われます。