用語集
憲法十七条けんぽうじゅうしちじょう
604 年、 聖徳太子 が 定めた と される、 役人 の 心がまえ を 示した きまり。
憲法十七条(十七条の憲法)とは、604年に聖徳太子が定めたとされる、役人が守るべき心がまえを示したきまりです。今の憲法とはちがい、政治を行う者の道徳的な心得を説いたものです。
| 条文の例 | 意味 |
|---|---|
| 和をもって貴しとなす | 争わず、なかよく協力することを大切にする |
| あつく三宝を敬え | 仏教(仏・法・僧)をうやまう |
| 天皇の命令に従え | 天皇を中心に政治をまとめる |
仏教や天皇を重んじる考えが示され、豪族たちに役人としての自覚をうながしました。冠位十二階とともに、天皇を中心とする政治のしくみづくりの一環です。
試験では 「和をもって貴しとなす」の一文がよく出る。冠位十二階との違いを区別して覚える。
憲法十七条は、役人が守るべき道徳や心得を示したとされる十七か条の訓戒です。今の憲法とは異なり、国を治める理念を説いたものです。
| 条 | 内容(要旨) |
|---|---|
| 第1条 | 和を以て貴しと為す(争わず協調する) |
| 第2条 | 篤く三宝(仏・法・僧)を敬え |
| 第3条 | 詔(天皇の命令)を承ければ必ず謹め |
仏教や儒教の考えをもとに、役人どうしの協調や天皇への服従を説いています。たとえば「和を大切に」という第一条は、豪族どうしの争いをおさえ天皇を中心にまとまることを求めたものです。国民の権利を定める近代の憲法とは目的が大きく異なる点に注意が必要です。
試験では 近代憲法との違い(役人の心得・統治理念であること)が問われやすい。第1条・第2条の趣旨も頻出。