用語集
租税法律主義そぜいほうりつしゅぎ
新たに税を課したり税を変えたりするには、必ず法律にもとづかなければならないとする原則。
政治・経済
租税法律主義とは、国が新しく税を課したり、税の内容を変えたりするには、必ず法律にもとづかなければならないとする原則です。日本国憲法第 84 条に定められており、国民の代表である国会の議決なしに税を課すことを許しません。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 日本国憲法第 84 条 |
| 意味 | 課税には法律の根拠が必要 |
| 守ろうとするもの | 国民の財産・権利 |
| 関連する考え方 | 財政民主主義・「代表なくして課税なし」 |
歴史的に、議会の同意なく王が課税したことが市民革命の一因となりました。「代表なくして課税なし」の考え方は、税のあり方を国民の代表が決めるという財政民主主義につながります。
試験では 「課税には法律(国会の議決)が必要=憲法 84 条」が要点です。予算を国会が議決する財政民主主義とあわせて問われます。