用語集
製造物責任法せいぞうぶつせきにんほう
製品の欠陥で消費者が損害を受けた場合に、過失がなくても製造者に賠償責任を負わせる法律。PL法とも呼ばれる。
政治・経済
製造物責任法(PL法: Product Liability)とは、製品の欠陥によって消費者が生命・身体・財産に損害を受けた場合、製造者に過失がなくても賠償責任を負わせる法律です。1995 年に施行されました。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 消費者の被害の救済 |
| 責任の条件 | 製品に欠陥があったこと(過失の証明は不要) |
| 立証の負担 | 消費者は「欠陥があった」ことを示せばよい |
| 関連する考え方 | 消費者保護・消費者の権利 |
従来は、消費者が「製造者に落ち度(過失)があった」ことを証明しなければ賠償を受けにくいものでした。PL法では、製品に欠陥があったことを示せば足りるため、消費者が救済を受けやすくなりました。
試験では 「過失の有無を問わず、欠陥があれば責任を負う」点が要点です。消費者を保護する法律としてクーリング・オフなどと並んで問われます。