用語集
建設国債けんせつこくさい
道路や橋など公共事業の費用をまかなうために発行する国債。 財政法 4 条但書で発行が認められる。
建設国債とは、道路・橋・港湾などの公共事業の費用をまかなうために発行される国債です。財政法第 4 条の但し書きにもとづいて発行が認められています。
| 比べる軸 | 建設国債 | 赤字国債 |
|---|---|---|
| 用途 | 公共事業費(社会資本) | 一般の経費 |
| 法律上 | 財政法 4 条但書で認める | 毎年度の特例法が必要 |
| 正当化の論理 | 将来世代も社会資本を利用 | 原則認められない |
公共事業でつくった道路や橋は将来世代も使うため、その費用を将来世代も負担する建設国債は一定の合理性があるとされます。一方、その年の経費をまかなう赤字国債は本来認められず、毎年度の特例法が必要です。
試験では 建設国債(財政法 4 条・公共事業)と赤字国債(特例法・一般経費)の区別が頻出。「建設国債は将来世代も社会資本を使う」という論理が問われます。