用語集
クーリング・オフくーりんぐおふ
訪問販売などで契約した後、 一定期間内なら消費者が無条件で契約を取り消せる制度。
社会
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘などで結んだ契約について、一定の期間内であれば消費者が理由を示さずに契約を解除できる制度です。立場の弱い消費者を守るしくみの一つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 不意打ち的な勧誘から消費者を守る |
| 方法 | 期間内に書面などで申し出る |
| 効果 | 無条件で契約を取り消せる |
たとえば、突然の訪問販売で契約してしまっても、定められた期間内であれば取り消せます。一方で、自分から店に出向いて買った商品や通信販売などは原則として対象外です。消費者を守る制度として、製造物責任法や消費者契約法などとともに重要です。
ポイント 「一定期間内なら無条件で契約を解除できる」が核心。訪問販売・電話勧誘が対象で、自ら店に出向いた買い物は原則対象外である点に注意。