直接請求 (権) とは、地方自治を住民の意思で動かすために、一定数の署名を集めて、条例の制定・改廃や首長の解職などを請求できる住民の権利です。
| 請求の内容 | 必要な署名 | 提出先 |
|---|---|---|
| 条例の制定・改廃 | 有権者の 50 分の 1 以上 | 首長 |
| 監査の請求 | 有権者の 50 分の 1 以上 | 監査委員 |
| 議会の解散・解職 (リコール) | 原則 3 分の 1 以上 | 選挙管理委員会 |
たとえば、住民が「この条例を作ってほしい」と署名を集めて首長に提出すれば、議会で審議されます。間接民主制を補う直接民主制の代表的しくみで、国レベルにはない地方自治の特色です。
試験では 署名数「条例・監査は 50 分の 1、解散・解職は 3 分の 1」がよく問われる。リコール (解職請求) が地方特有の制度である点も押さえよう。
直接請求(直接請求権)とは、 地方自治において、 住民が一定数の署名を集めることで、 条例の制定・改廃、 監査、 議会の解散、 首長や議員の解職(リコール)などを直接求められる権利です。 代表者に委ねる間接民主制を補い、 住民が地域の政治に直接参加する直接民主制的な仕組みで、 国政には無い地方自治の特徴です。
| 請求の種類 | 必要署名 | 請求先 |
|---|---|---|
| 条例の制定・改廃 | 有権者の 1/50 以上 | 首長 |
| 監査請求 | 有権者の 1/50 以上 | 監査委員 |
| 議会の解散 | 原則 1/3 以上 | 選挙管理委員会 |
| 首長・議員の解職 | 原則 1/3 以上 | 選挙管理委員会 |
試験では 直接請求は「条例の制定・改廃と監査は 1/50、 解散・解職(リコール)は 1/3」という署名要件の違いが頻出です。 地方自治の直接民主制的要素として押さえましょう。